転職のための手続きガイド
■円満退職をしましょう
退職の意向は、退職予定日の少なくとも1ヶ月前に、直属の上司に伝えます。就業規則に規定がある場合は、それに従いましょう。
業務の引継ぎは、余裕をもって進めます。引き継ぎノートなどをつくり、できるだけ文章化して残すようにしましょう。
もちろん、取引先などへのあいさつも忘れずにしたいものです。
■会社に返却するもの
退職時には、次のものを会社に返却します。
 □ 健康保険証  □ 社員証
 □ 名刺  □ 制服・社員バッチ
 □ 定期券  □ 業務上の資料
 □ ロッカーなどのカギ  
 □ 文具(あなたの名前のゴム判も返します)
■会社から受け取るもの
受け取るものはすべて、保険や年金の手続きなど今後の生活で必要となるものですから、必ず受け取り、なくさないようにしましょう。
 退職日当日にもらうもの
 □ 雇用保険被保険者証
 □ 年金手帳
 □ 健康保険資格喪失届の写し
 退職後10日前後でもらうもの
 □ 離職票
 確定申告・年末調整までにもらうもの
 □ 源泉徴収票
 その他
 □ 未払い賃金
 □ 社内預金など
 □ 就業規則に則った退職金
■失業給付の手続き
雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)を受けるためには、職業安定所で、「求職」と「受給」の手続きをとらなくてはなりません。給付金は、今までのお給料の約6~8割程度。受給期間は30歳未満・勤務10年間未満の人で90日分です。
倒産などでない自己都合退職の場合、受給までに約4ヶ月かかります。また、退職後1年を過ぎると受給資格がなくなってしまいます。退職後は、速やかに手続きをしましょう。
 手続きの場所
 居住地の公共職業安定所
 手続きに持っていくもの
 □ 離職票
 □ 雇用保険被保険者証
 □ 住所・氏名・年齢を確認できるもの
  (免許証・住民票など)
 □ 写真(縦3×横2.5センチ)
 □ 印鑑
 □本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
■国民年金の手続き
退職したら厚生年金保険の資格がなくなるので、国民年金への加入手続きをしましょう。会社員の妻(被扶養者に限る)の国民年金第三号被保険者になる手続きには、健康保険証が必要です。
 手続きの場所
 居住地の地区町村
 手続きに必要なもの
 □ 年金手帳  □ 印鑑
 □ 退職を明らかにする 書類(離職票)
■健康保険の手続き
退職すると、自動的に健康保険被保険者としての資格を失ってしまいます。失業期間が長引きそうそうな場合は、「国民健康保険」に加入するか、保険料を約2倍払って在職中の保険を継続する「任意継続被保険者制度」を利用します。治療中の病気・けがには「継続療養給付制度」があります。またミセスなら夫の健康保険の被扶養者になることもできます。各制度の違いは下記の表をご覧ください。
《比較表:健康保険の種類と手続き》
  手続きする場所 手続き時期 手続きに持っていくものと提出書類 適用期限
国民健康保険 居住地の市区町村役場 退職翌日から
14日以内
印鑑、被保険者資格喪失届の写し。手続き場所に備えてある国民健康保険資格取得届を提出する。 特になし
任意継続被保険者制度保険 居住地の社会保険事務所、所属の健康保険組合 退職翌日から
20日以内
保険証のコピー、印鑑、1カ月または2ヶ月分の保険料。手続き場所に備えてある申請書を提出する。 2年間
継続療養給付制度 会社の所在地を管轄する社会保険事務所か、所属の健康保険組合 退職翌日から
10日以内
手続き場所に備えてある継続療養受給届を一旦持ち帰り医師の証明をもらった上で再提出する。 初診日から 5年間
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